川越市斎場

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葬祭費

 川越市では川越市国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者に対して、以下の葬祭費支給の制度があります。

国民健康保険

 川越市国民健康保険に加入(75歳未満)していた方が亡くなったとき、その葬儀を行った方(喪主)が申請をすることによって葬祭費が支給されます。

ただし、亡くなった方が次のいずれかに該当する場合は、国民健康保険からは支給されません。

  1. 退職後(社会保険喪失後)3か月以内に亡くなった場合(以前に加入していた健康保険から埋葬料が支給されますが、国民健康保険の葬祭費と重複して受給することはできません。詳しい手続き等については、以前に加入していた健康保険にお尋ねください。)
  2. 後期高齢者医療制度に加入していた場合(下段を参照ください)
支給額 50,000円

 葬儀を行った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 葬祭費支給申請書
  • マイナンバー(個人番号)カード、保険証、資格確認書のいずれか
  • 振込先金融機関の通帳等(公金受取口座を利用する場合は不要です)
  • 会葬礼状・葬祭の領収書など喪主であることを確認できるもの

後期高齢者医療制度

 埼玉県後期高齢者医療被保険者(75歳以上又は65歳で寝たきり等)の方が亡くなったとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。

 ただし、葬儀を行った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

支給額 50,000円

葬祭費の申請手続きについて

申請の際には、以下のものをご用意ください。

  • 葬祭を行った証明書類(会葬礼状、葬祭費用の領収書の写し等)
  • (注)喪主(葬祭執行者)の氏名が記載されているもの
  • 喪主(葬祭執行者)の印鑑(認印可)
  • 喪主(葬祭執行者)の口座の分かるもの
  • 葬祭費支給申請書

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24時間・365日 お気軽にお電話ください
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